有給休暇・休業制度

休暇・休業の取得に関しては、キャリアプランニング営業担当へ事前に申請してください。

有給休暇

就業開始日から継続的に6ヶ月お仕事された方に、契約の労働条件に応じて所定の日数が付与されます。
その後は継続勤務1年ごとに、所定の日数が付与されます。

年次有給休暇の取得期限は付与から2年間です。
またキャリアプランニングで1ヶ月以上就業がない期間がある場合は、取得期限に関わらず年次有給休暇は消滅します。

有給休暇の利用可能日

派遣期間中の契約で定められた労働日にご利用いただけます。
指定休日、ローテーション勤務制の場合で労働日でない日など、あらかじめ休日となっている日にはご利用いただけません。

有給休暇の利用は1日単位が基本ですが、半日有給制度も導入しています。
利用する際は必ず就業先の許可を得たうえで、キャリアプランニングへもご連絡をお願いします。

有給休暇残日数の確認方法

有給休暇の残日数はWEB給与明細に記載しております。「有休残」の日数をご確認ください。
※前月末時点での日数です。ご注意ください。

特別休暇

就業開始日から継続的に1年以上お仕事された方が利用できます。

  
特別休暇事由 利用期限休暇日数
本人の入籍 入籍日から6ヶ月 5日
妻の出産 出産日から10日 1日
子の結婚 結婚式当日 1日
配偶者、子、父母の死亡 死亡日から10日 5日
兄弟姉妹、祖父母、孫の死亡 死亡日から10日 1日
配偶者の父母の死亡 死亡日から10日 2日(喪主の場合は3日)
永年勤続10年 10年目の月から6ヶ月 2日
永年勤続20年 20年目の月から6ヶ月 5日

※休暇の分割取得はできません。
※派遣期間中の契約で定められた労働日にご利用いただけます。

休業制度

当社から就業中の方で、取得条件を満たしており、期限までに所定の申請をされた方は取得できます。

産前産後休業

出産予定日の42日前から実出産後56日までの間で雇用契約がある期間については、労働の義務が免除されます。

育児休業

原則として産後休業終了から子の1歳の誕生日の前日まで、労働の義務が免除されます。
男性の場合は、妻の出産予定日から子の1歳の誕生日の前日まで、労働の義務が免除されます。

介護休業

要介護状態にある家族の介護、その他の世話をおこなう方は、要介護状態にある家族1名につき、最大93日の間、労働の義務が免除されます。

その他の休暇制度

当社から就業中の方で法定の条件を満たしており、期限までに所定の申請をされた方は取得できます。

子の看護等休暇(無給)

小学校3年生修了までの子を養育する方は、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気・けがをした子の看護、または子に予防接種、健康診断を受けさせるため、感染症に伴う学級閉鎖など、入園(入学)式・卒園式のための休暇の取得が可能です。

子の看護等休暇は1日単位、または1時間単位で取得可能です。

介護休暇(無給)

要介護状態にある家族の介護、その他の世話をおこなう方は、1年につき5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護・その他の世話をおこなうための休暇の取得が可能です。

介護休暇は1日単位、または1時間単位で取得可能です。