有給休暇・休業制度
休暇・休業の取得に関しては、キャリアプランニング営業担当へ事前に申請してください。
有給休暇
就業開始日から継続的に6ヶ月お仕事された方に、契約の労働条件に応じて所定の日数が付与されます。
その後は継続勤務1年ごとに、所定の日数が付与されます。
年次有給休暇の取得期限は付与から2年間です。
またキャリアプランニングで1ヶ月以上就業がない期間がある場合は、取得期限に関わらず年次有給休暇は消滅します。
有給休暇の利用可能日
派遣期間中の契約で定められた労働日にご利用いただけます。
指定休日、ローテーション勤務制の場合で労働日でない日など、あらかじめ休日となっている日にはご利用いただけません。
有給休暇の利用は1日単位が基本ですが、半日有給制度も導入しています。
利用する際は必ず就業先の許可を得たうえで、キャリアプランニングへもご連絡をお願いします。
有給休暇残日数の確認方法
有給休暇の残日数はWEB給与明細に記載しております。「有休残」の日数をご確認ください。
※前月末時点での日数です。ご注意ください。
特別休暇
就業開始日から継続的に1年以上お仕事された方が利用できます。
| 特別休暇事由 | 利用期限 | 休暇日数 |
|---|---|---|
| 本人の入籍 | 入籍日から6ヶ月 | 5日 |
| 妻の出産 | 出産日から10日 | 1日 |
| 子の結婚 | 結婚式当日 | 1日 |
| 配偶者、子、父母の死亡 | 死亡日から10日 | 5日 |
| 兄弟姉妹、祖父母、孫の死亡 | 死亡日から10日 | 1日 |
| 配偶者の父母の死亡 | 死亡日から10日 | 2日(喪主の場合は3日) |
| 永年勤続10年 | 10年目の月から6ヶ月 | 2日 |
| 永年勤続20年 | 20年目の月から6ヶ月 | 5日 |
※休暇の分割取得はできません。
※派遣期間中の契約で定められた労働日にご利用いただけます。
休業制度
当社から就業中の方で、取得条件を満たしており、期限までに所定の申請をされた方は取得できます。
産前産後休業
出産予定日の42日前から実出産後56日までの間で雇用契約がある期間については、労働の義務が免除されます。
育児休業
原則として産後休業終了から子の1歳の誕生日の前日まで、労働の義務が免除されます。
男性の場合は、妻の出産予定日から子の1歳の誕生日の前日まで、労働の義務が免除されます。
介護休業
要介護状態にある家族の介護、その他の世話をおこなう方は、要介護状態にある家族1名につき、最大93日の間、労働の義務が免除されます。
その他の休暇制度
当社から就業中の方で法定の条件を満たしており、期限までに所定の申請をされた方は取得できます。
子の看護等休暇(無給)
小学校3年生修了までの子を養育する方は、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気・けがをした子の看護、または子に予防接種、健康診断を受けさせるため、感染症に伴う学級閉鎖など、入園(入学)式・卒園式のための休暇の取得が可能です。
子の看護等休暇は1日単位、または1時間単位で取得可能です。
介護休暇(無給)
要介護状態にある家族の介護、その他の世話をおこなう方は、1年につき5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護・その他の世話をおこなうための休暇の取得が可能です。
介護休暇は1日単位、または1時間単位で取得可能です。