派遣社員の残業と残業代の計算方法

仕事をしていると勤務時間内に業務が終わらないこともあるでしょう。残業をした場合には、その労働時間に応じて残業報酬を支給することが法律で定められています。派遣社員として働くのであれば、残業代に関する知識を身につけておきましょう。
ここでは、一般的な派遣の残業代の計算方法についてご紹介します。

労働基準法で定められた残業代の割り増し

派遣社員の場合、契約で労働時間が決められています。1日4時間勤務という契約を結んでいる派遣社員が5時間働いたときは、1時間分が残業報酬として支払われます。

ただし、残業したからといって、必ず賃金が割り増しになるわけではありません。労働基準法では、一部の労働契約を除き、1日8時間、週40時間以上は働かせてはいけないと定められているため、残業をしてもトータルの労働時間がこの法定枠内に収まる場合には、割り増し分を支払わなくてもよいということになっています。

ただ、1日8時間または週40時間を超えてしまったときは、その分の時給を25%以上割り増しして支払うことが義務付けられています。さらに、残業が22時以降におよんだ場合は、深夜手当として時給を25%以上割り増しして支払わなければいけません。
つまり、1日8時間または週40時間以上勤務していて22時以降に残業したときは、残業代が時給の50%以上の割り増しとなるのです。

派遣社員の残業代の計算方法

派遣社員の残業代の計算は、基本的に契約書に沿っておこなわれます。時給制で働いている派遣社員は残業代や深夜手当の割り増し率が契約書に明記されており、月給制の派遣社員は残業があったときの基本となる時給と割り増し率が明記されているはずですので、契約書を確認してみてください。

時給と割り増し率を掛けることで、残業代を算出できます。基本的な計算式は以下になります(数字は例です)。

1,400円(時給)×1.25(残業割り増し)×1時間(時間外労働時間)=1,750円(残業代)

タイムカードなどをよく確認し、働いた時間分の給与が支払われているかどうかをチェックしてみてください。
残業代に関する条件は契約書に記載されていますので、これから派遣として働く方は契約時にしっかりと確認することをおすすめします。

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