派遣社員は失業給付を受け取れるの?
失業保険とは、働いていた人がなんらかの理由で職を失ったとき、新たな仕事が見つかるまでの間に支払われる公的給付金のこと。正式には「雇用保険制度の失業等給付金」といい、生活の心配をせずに求職活動ができるようにと考えられた再就職支援制度です。
派遣社員であっても、雇用保険に加入していれば、失業したときに失業保険を受け取ることができます。
派遣社員でも一定の条件を満たせば、失業保険がもらえる
失業給付金は、雇用保険の保険料でまかなわれています。そのため、雇用保険に加入していない人は、失業給付金を受け取ることができません。以前は適用基準が厳しかったため、雇用保険に加入している派遣社員はごく少数でした。
しかし、2010年の雇用保険法の改正で、「31日以上の雇用見込みがある」「所定労働時間が週20時間以上」であれば加入できるようになりました。
雇用保険に加入すると、雇用保険被保険者証が渡されます。また、毎月の給料から、保険料の被保険者負担分が引かれるようになります。
ただし、雇用保険に加入しているだけでは、失業給付金を受け取ることができません。
一般的に「離職前の2年間に12ヶ月以上加入していること」「引き続き働く意志があること」が満たされている必要があります。
雇用保険に入っていた人が失業すると、「雇用保険被保険者離職票」が交付されます。 それをハローワークに持っていき、求職の申し込みをすると、失業保険が受給できるかどうかの審査がおこなわれることになります。 そして受給資格ありと認定され、受給資格者の講習などを受けて初めて、失業保険が給付されるのです。
失業保険をもらうためには、まず自分が雇用保険に入っていなければなりません。
雇用保険に加入しているのか、失業保険が受け取れるのか、分からないことがあったらまずハローワークで相談してみるのがいいでしょう。