派遣社員の社会保険の加入要件とは
派遣社員と正社員は契約形態が違うことから、「派遣社員は社会保険には入れない」と思っていませんか?もちろん加入には規定の条件をクリアする必要がありますが、社会保険は働くすべての人のために法律で保証された制度です。派遣社員だからといって加入できないということはありません。ここでは、派遣社員にスポットを当てて、社会保険の加入条件についてご説明しましょう。
社会保険には健康保険と厚生年金保険がある
社会保険には「健康保険」と「厚生年金保険」の2種類があります。
健康保険は、病気やけがをしたときに治療費の7~9割を負担してくれる制度で、厚生年金保険は、高齢者になったときに決まった金額を年金として受け取れる制度です。
この2種類の社会保険は、正社員はもちろんのこと、派遣社員やアルバイトでも加入することができます。
というよりも、派遣社員であっても、社会保険の加入条件を満たしている場合は、必ず入らなければいけません。
では、派遣社員が社会保険に加入するための条件とは、どのようなものなのでしょうか。
ほとんどの派遣会社は社会保険の適用事業所
派遣社員の場合、雇用主は仕事をしている就業先ではなく、登録している派遣会社になります。
派遣会社が社会保険の適用事業所となっていれば、登録している派遣社員は社会保険の被保険者になる資格があります。
従業員が5人以上いる会社は、社会保険の強制適用事業所とされるので、ほとんどの派遣会社が社会保険適用事業所と思って間違いないでしょう。
加入条件としては、フルタイムで勤務している方と短時間で勤務している方で異なります。
フルタイム勤務の場合
以下の2つの条件を両方満たした方が加入となります。
- 週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であること
- 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
短時間勤務の場合
以下の5つの条件をすべて満たした方が加入となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
- 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時51人以上の事業所(特定適用事業所)
社会保険に加入することでさまざまなメリットを受けられますので、派遣社員として働くことを考えているのであれば、こういった社会保険の知識をしっかりと身につけておきましょう。
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